妊婦のための支援給付制度
ページ番号 1014928 更新日 2025年5月23日
概要
「磐田市ⅰぽーと出産・子育て応援交付金事業」は令和7年3月末で終了し、令和7年4月から新たな法定給付制度である「妊婦のための支援給付制度」を開始します。
妊娠が確認された方に対し、出産に向けた準備や健康管理のための経済的支援として給付金を支給するものです。妊娠に着目した支給であるため、流産・死産等の場合も支給の対象となります。
対象者
- 申請時に磐田市に住所があり、産科医療機関にて妊娠の事実(胎児の心拍を確認すること)を確認した方
- 申請時に磐田市に住所があり、医師等が胎児心拍を確認後、流産等(流産、死産、人工妊娠中絶)をした方
- 令和7年3月31日までに妊娠届を提出し、「磐田市iぽーと出産・子育て応援交付金事業」の申請をしていない方
給付金額
- 1回目
- 妊婦認定された妊婦に対し 50,000円
- 2回目
- 胎児の数×50,000円
【例】単胎の場合
(1回目)50,000円+(2回目)50,000円=100,000円
【例】双胎の場合
(1回目)50,000円+(2回目)2人×50,000円=150,000円
制度の流れ
1回目給付金の支給
- 妊娠届の提出時に妊婦給付認定の申請と妊婦支援給付金の申請をあわせて行います(その際に保健師との面談を行います。)。
- 申請が受理されてから、内容を確認し、市から認定通知書兼支払通知書を送付します。
- 妊婦給付認定申請日の翌月末に給付金を支給します。
2回目の給付金の支給
- 出産予定日の8週前以降(基本的には乳児家庭全戸訪問時)に胎児の数の届出をします。
- 申請が受理されてから、内容を確認し、市から支払通知書を送付します。
- 胎児の数の届出に基づき、届出受付日の翌月末に給付金を支給します。
流産等をされた方
妊婦のための支援給付金制度は、流産等をされた方も支給対象となりますが、医療機関で妊娠確認(医療機関で胎児の心拍が確認されていること)が必要です。
妊娠届出前に流産・死産・中絶となった場合
- 下部のリンク先から申請を行います(必要書類はリンク先下部を確認してください。)。
- 受理後、妊婦給付認定を行い、1回目と2回目の支給をあわせて行います。
妊娠届出後に流産・死産・中絶となった場合
- 1回目の支給 制度の流れ【1回目の支給】と同様
- 2回目の支給 下部リンク先から申請を行います(必要書類はリンク先下部を確認してください。)。
申請添付書類
次の書類を添付して申請してください。
- 妊婦給付認定用診断書(下部に様式があります。)又は医療機関で発行した診断書(妊婦給付認定用診断書と同様の内容が記載されているもので、医師の証明があるもの)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
母子手帳交付後に流産・死産となった場合
- 母子健康手帳の「出産の状態」のページ又は死産届の写し
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
申請期限
権利の行使ができる時を起算日として2年
※権利の行使ができる時の起算日とは
- 妊婦給付認定申請は、医療機関で胎児心拍が確認された日
- 胎児の数の届出は、出産予定日の8週間前の日
- 妊娠が継続できず流産等をした場合は、当該流産等が医療機関において確認された日
注意事項
- 支給は申請者(妊婦本人)の口座へ振込みとなります。(妊婦以外の方の口座へ振込みをすることはできません。)
令和7年3月31日までに出産した方へ
令和7年3月31日までに出産した方は、本制度ではなく「国の出産・子育て応援給付金」の支給対象となります。
詳細は、下部のリンク先をご確認ください。
転入された方へ
他市町村から転入された方で、給付金の支給を受けていない方は、新たに妊婦給付認定の申請や胎児の数の届出をする必要があります。
転入手続後に、母子手帳や申請者の口座(妊婦本人のものに限る。)の情報が分かる書類(通帳等)を持ってこども若者家庭センターまでお越しください。
情報発信元
こども部 こども若者家庭センター 子育てサポートグループ
〒438-0077
静岡県磐田市国府台57-7 iプラザ(総合健康福祉会館)2階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-2012
ファクス:0538-37-2812
こども部 こども若者家庭センター 子育てサポートグループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。